東京高等裁判所 昭和35年(ネ)428号 判決
控訴人らはその請求の趣旨として、被控訴連合会が被控訴人吉川を会長に、その他の被控訴人らを副会長に選任した行為の無効なることの確認を求める旨申立てているが、およそ確認の訴は権利または法律関係の存否にかかわることが必要で、法律に特別の規定がないかぎり事実関係の確認の訴はゆるされないものと解すべきであるから、みぎ訴の趣旨とするところは、ひつきようするに、被控訴人連合会を除くその余の被控訴人らがその選任された昭和三四年三月二一日からその任期が満了した昭和三五年三月末日まで被控訴連合会の会長、副会長等の地位になかつたことの確認を求めるにある、と解すべきところ、このような過去の法律関係の存否を対象とする確認の訴は不適法であるから却下をまぬがれない。(最高裁判所昭和三〇年(オ)第一九八号昭和三二年一一月一日第二小法廷判決参照)
この点について控訴人らは、みぎ選任の効力如何は被控訴人連合会をのぞくその他の被控訴人らが会長もしくは副会長として召集した臨時総会のなした決議の効力、委しよくした委員のなした懲戒処分の効力等に関係があるからみぎ被控訴人らの任期満了後といえども選任無効を確定する法律上の利益があると主張する。しかしながら、これらの場合においては、争いとなつている現在の権利または法律関係に関する各訴訟においてその先決問題として前記被控訴人らの選任が有効であつたか、否かを判断すればたりるのであつて、これをもつて確認の利益ありとなすのは失当である。(本件においても後記のように臨時総会招集の訴との関係においてみぎ被控訴人らの選任の有効か否かを判断したしだいである。)
(牧野 谷口 満田)